神奈川県の業務請負/業務委託/人材派遣会社
042-750-6566
<派遣労働者の待遇決定方式について>
派遣業務に関しては従業員代表を選任し、労働者派遣法第30条の4第1項の規定により全従業員に対し、労使協定方式を採用しています。
有効期間 : 令和8年3月31日
<日払いアルバイト>履歴書不要。お給料は働いたその日に手渡し。
週3~4日出勤できる方、まずは面接にお越し下さい。
経験、知識不要!キャリアアップ目指してオペレーター職に就きませんか。先ずはご連絡ください。